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よくわかる相続・税金のしくみ

遺留分減殺請求の法的性質・法的効果と相続税の申告・不動産登記

更新日:2018年05月20日

遺言書と遺留分

 かつて、「すべて長男に相続させる」という遺言書が多く書かれました。民法の定める法定相続分は、遺言書がなく、遺産分割協議がまとまらないときの補充的な基準ですから、遺言者はまったく自由に配分を決められますしたがって、「すべて長男に相続させる」という遺言書も完全に有効なものとして扱われます。

 しかし、民法は、配偶者・子供・親といった、遺言者に最も近い相続人の生活の安全を保障するため、遺言によっても排除できない一定の相続権を保障しています。これが遺留分という権利で、通常は法定相続分の2分の1が保障されています。

 もっとも、遺留分を行使するかどうかは相続人に委ねられており、黙っていても保障される権利ではありません。二男は新家を構える土地や建築資金をすでに受け取っている、嫁に出た娘は十分な持参金をもらっている、親は後継ぎに家産を守ってほしがっていた、田畑を維持し法事を主宰する後継ぎの負担は今や負債である、などの理由から相続人が遺留分を行使しないこともあります。

遺留分減殺請求の効果

 遺言書で遺留分を侵害された相続人は、自分の遺留分が侵害されたことを知った日から1年間経過する前に、もらいの多かった相続人や他人である受遺者に対し遺留分を保障するように請求(減殺請求)することができます。

 遺留分減殺請求の効果は事案や財産の性質に応じて複雑です。相続人間における遺留分減殺請求の事案に限ってわかりやすさを優先して説明すると、もらいが多かった相続人の相続財産一つ一つについて、遺留分権利者の持分権が発生するというものです。

 たとえば、不動産であれば共有持分権が発生します。預貯金であれば、解約前は預貯金債権のうち侵害割合が債権譲渡されたことになり、解約後であれば不当利得返還請求権が発生します。したがって、一応、減殺請求により権利関係は確定します(一方的に変更、形成権)。

 しかし、現実には、共有状態という事態は使用収益処分が自由にならず、誰のためにもなりませんから、単独所有権に解消していくための協議が事実上必要になります。

遺留分減殺請求と価額弁償

 遺留分減殺請求により、田畑、アパート、自宅の敷地・建物、すべてが共有状態になります。収益処分も自由にならない上、固定資産税も内部で分担、不動産所得にかかる所得税も共有持分に応じて各自申告納付など、どちらの立場でも煩雑です。そこで、共有状態になった個々の財産を単独所有に変更していく協議や裁判が事実上必要になります。

 共有状態の解消方法として、民法上、価額弁償という方法があります。これは、個々の財産に発生した遺留分権利者の共有持分権を、金銭を対償として買い取るというものです。しかし、価額弁償は、遺言書によるもらいが多かった相続人に選択権が与えられているだけで、遺留分権利者には金銭を請求する選択権はありません(通常金をよこせと言いますが・・・)。

 なお、価額弁償は対償を支払う財産とそうでない財産を個別的に選べます。また、相続財産のうち一部の財産の単独所有権を対償として渡すことも実務上認められています(実質的に遺産分割協議か)。

遺留分減殺請求と相続税

 遺留分減殺請求がなされた場合、遺留分権利者の課税関係はどうなるのでしょうか。

 遺留分は相続権の一種ですから、もらいが多かった相続人から権利移転を受けた財産であっても、相続税法上は「相続・・・により財産を取得」したものと扱われ、相続税がかかります(ただし、遺産総額が基礎控除額を超えている場合に限ります。もらいが多かった相続人は遺言書に従って期限内に申告納付しなければなりません。)。

 次に、課税の時期ですが、民法上は、遺留分権利者が請求をした時点で共有持分権を確定的に取得しますから、この時点で課税するのが自然なように思われます。しかし、相続税法は、「遺留分による減殺の請求に基づき返還すべき,又は弁償すべき額が確定した」(相続税法32条1項3号)時点で課税関係が発生するとしています。これは、共有持分権の評価額が事案によってはすぐには明確にならないこと、価額弁償の内容が協議次第で変わりうることから、請求時点では確定的な取得価額が算定できないことによります。

遺留分減殺請求と不動産登記

 遺留分減殺請求がなされた場合、共有状態となった不動産はどのように登記されるのでしょうか。

 まず、遺言書に基づく相続登記を済ませた後に遺留分減殺請求がなされた場合、請求の時点で、民法上も登記簿上も、すでに遺言による取得者に通常「相続」を原因として所有権が移転しています。これを前提として、請求時に、取得者から遺留分権利者に対して共有持分権が移転しますから、「遺留分減殺」を登記原因として登記されます。

 次に、遺言書に基づく相続登記を済ませないうちに遺留分減殺請求がなされた場合、請求の時点で、登記簿上は、まだ被相続人の名義のままで登録されています。この場合でも民法上の効果は同じですから、一旦取得者による「相続」登記を済ませてから、次に「遺留分減殺」を登記原因として登記申請をすべきように思われます。しかし、この場合には、先例上、遺留分権利者が直接「相続」を登記原因として申請することができるとされています。

遺留分減殺を避ける方法

 これまで見てきたように遺留分をめぐる紛争は法的処理が難解で、感情的な対立も加わって、協議・裁判では大変な心労を伴います。どうすれば紛争を未然に防ぐことができるでしょうか。

 まず、遺言書を作成する段階で、遺留分額を正確に算出し、各人に遺留分額に見合った財産をつけておくことです。そのためには、相続税に強い税理士に財産評価をしてもらう必要があります。事情があってどうしても遺留分を侵害する遺言書を書きたい場合は、遺留分減殺請求に備えて、減殺請求の対象となる財産の順位を指定しておくことができます。

 また、そもそも遺留分額自体を操作する方法もあります。生命保険金を活用する方法(遺留分の前提となる法定相続分を減らす)、養子を利用する方法(相続税法と異なり民法上数に上限はない)などありますが、これらの方法は、扱う人間と扱いの程度によっては邪悪にもなる方法です。「何事も極端は悪」(ユダヤ商法)です。組合員の皆様は程を知る方々のはずです。皆様の良識を信じています。

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