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未登記のまま放置された古い土地売買契約の登記は難題!

更新日:2018年08月30日

未登記のまま放置された古い土地売買契約

 我が国の不動産法は、登記が対抗要件です。対抗要件とは第三者に主張できる要件という意味です。売買契約があっても、登記を備えた第三者が権利主張してきたとき買主は権利取得を主張できません。登記を先に備えなければ交渉や裁判では負けています。

 豊橋、豊川、蒲郡でよくあることですが、昭和40、50年代の土地の売買契約書が未登記のまま放置されていることがあります。たいてい買主も売主も逝去しており、お互い相続人の代では詳しい経緯もわかりませんから、売主の相続人が登記に無償で協力してくれないことも多いです。その際は、証拠状況により、協力金を提供して登記に協力してもらうか、売買契約に基づく所有権移転登記請求の訴訟をするか、時効取得に基づく所有権移転登記請求の訴訟をするしかありません。ここで、弁護士は、安易に、時効取得に基づく訴訟を提案しますが、税法上、時効の援用を行った際に時価を基準として一時所得が認識されますので、方法選択を誤らないように注意が必要です。登記、訴訟、税法の横断的知識が問われます。

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