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よくわかる相続・税金のしくみblog

遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求

裁判所はあなたの味方です

遺言書がある場合、遺産分けは、通常、遺言にしたがって行われます。

しかし、亡くなった方と関係が近い相続人には、一定の相続権が保障されています。
これが、遺留分という権利です。

通常のケース、法定相続分の2分の1が保障されています。
たとえ、「すべて相続させる」と指名された兄貴が怖くても、裁判所はあなたの味方をしてくれます。

遺言書によれば財産を残されなかった方や、遺言書による取り分が法定相続分の2分の1よりも少なそうだと思われる方は、お早めにご相談ください。
ほかっておくと、大抵、遺言書を見た日から1年で権利が消えてしまいます。

弁護士が、1年以内に遺留分侵害額請求の通知を出せば、あとはじっくり交渉できますので、実際にどれだけ権利を行使するかはあとで決めるとして、まずはご相談ください。

料金は、下記のとおりです。

遺留分侵害額請求の料金表(税込)

相続財産の評価額 着手金 成功報酬
300万円未満 8.8% 17.6%
300万円以上3000万円未満 5.5%+9万9000円 11%+19万8000円
3000万円以上3億円未満 3.3%+75万9000円 6.6%+151万8000円
3億円以上 2.2%+405万9000円 4.4%+811万8000円

 

後継ぎの負担や隠れ負債も考慮していきましょう

遺留分減殺請求のご相談前にお伝えしておきたいことがございます。

遺留分は正当な権利ですが、私は、遺産分けについて、ほかの弁護士と少し異なった考えを持っています。

ほかの弁護士は、請求者の利益を最大化するため、財産の性質や請求される側の事情を考慮しない形式論理の請求をすることが多いのですが、私は、遺産分けが正義にかなうためには、裁判では構造上考慮しきれないこともある事情も考慮すべきだと考えています。

たとえば、調整区域の田畑山林・自宅の敷地・自宅の解体費用など、現実的に換金できない評価で扱われる財産の性質や将来の金銭負担などもあらかじめ考慮した現実的な請求をすべきだと考えています。

とりわけ、豊橋市・豊川市・蒲郡市・新城市・田原市などの調整区域の多い土地柄の相続では、これらの事柄がほかの都市部よりも重視されるべきだと思います。

そういう意味では、どのような遺産構成でも、能う限りの利益を確保したいというご依頼者とは相性があわないと思います。

弁護士倫理上、私に最初に唾を付けた相続人の味方をしますが、相談・請求の過程で、一緒に、考慮すべき事情も考慮し、妥当な解決を図る努力をしていきましょう。

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