豊橋市・豊川市・蒲郡市の相続・相続税のご相談は三浦法律事務所(三浦潤税理士事務所)

豊橋市・豊川市・蒲郡市の相続・相続税のご相談は
三浦法律事務所(三浦潤税理士事務所)へ。

よくわかる相続・税金のしくみblog

よくわかる相続・税金のしくみ

相続税の申告と相続登記ができる士業はいますか?

更新日:2018年05月20日

遺産分割協議書と士業

 遺産分割協議書は決まった書式はありません。しかし、協議書は、金融機関の解約、相続税の申告、相続登記の申請の証拠になる資料ですから、正確を期すため、士業が記載内容を作成することが多いです。
 協議書の作成で重要なことは、何度も相続人に実印を押させないこと。つまり、すべての相続手続に耐えられる内容が記載されていることです。ですから、税理士でも、登記申請を慮って、協議書だけは司法書士に作成してもらうことがあります。また、司法書士も、相続税の申告を慮って、税理士による財産調査の完了を待ってすべての財産を協議書に記載することがあります。
 このやりとりは士業間の誠実な連携ともいえるのですが、相続人の手間は間違いなく増えます。この手間は、1905年にわが国で相続税が導入されて以降、誰もがそういうものだと諦めてきた事柄です。優秀な専門家を前にして、相続税の申告も相続登記もできる専門家はなぜいないのかと問うことは野暮だったのです。

記事一覧

ご相談・お問い合わせ