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遺言書の種類・方式・性質、遺言書をかかない理由

更新日:2018年05月20日

遺言書の種類・方式・性質

 今回から遺言書のお話をします。まず、遺言書の種類ですが、自筆証書遺言と公正証書遺言を覚えておけば十分です。書き方ですが、自筆証書遺言は内容をすべて自分で書いたうえで署名押印する必要があるのに対し、公正証書遺言は公証人が内容をすべて書いたものに公証人の面前で署名・押印をするだけです(もっとも丁寧な下書きの提出は必要です)。
 どちらも法的効力は同じですが、いくつかの点で事実上の違いがあります。自筆証書遺言の方が紛失しやすく発見されないおそれがあること。自筆証書遺言の方が有効性を争われやすいこと。自筆証書遺言の場合は、遺言者の死後、相続人が裁判所での確認作業(検認)に集まらなければならないこと。金融機関が自筆証書遺言を嫌い解約手続などで結局相続人全員の実印(遺産分割協議)を要求されるおそれがあること。こうした点から、通常、公正証書遺言が選ばれますが、手続をためらって終わるくらいなら自筆で遺言書を書いておいた方が良いです。

遺言書を書かない理由

 巷では遺言セミナーが盛んに開催されています。しかし、実際のところ、参加者の方は遺言書を書きません。
 わが国では、かつて家を守ることが行為規範でした。家長は、田畑から得られるわずかな所得で多くの老若を養い、先祖の供養を欠かさず、身内・親戚の慶弔にはできるだけのことをしなければならなかった。貧しい時代の農家に生まれた高齢の世代にとって、本家を守る後継ぎが家産を多く承継することは責任に見合った揺るぎない正義(家の形)だったのです。そういう時代に育てた自分の子供達が同じ規範を信じていないわけがない。多くの高齢者にとって、自分の死後、相続争いが起きるおそれはきわめて低いものと感じられるわけです。
 ですから、セミナーでいくら専門家におどされ、そそのかされても、遺言書を書く必要性を感じません。しかし、現実には、団塊の世代から家族倫理規範は変わりつつあります。裁判規範(法定相続分)を正しい行為規範だと感じる人が増えています。

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