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JAあいち中央で民法改正セミナーの講師をしました・令和2年10月31日(土)

更新日:2020年11月24日

JAあいち中央で民法改正セミナーの講師をしました

日時:令和2年10月31日(土)

   午前 安城 10:00~11:30

   午後 刈谷 14:00~15:30
場所:

   午前 総合センター生活館 2階

   午後 刈谷中支店 2階

対象:JAあいち中央組合員

題目:民法改正が及ぼす賃貸借契約・売買契約への影響 

   1 賃貸借契約の改正内容
   2 売買契約の改正内容
   3 契約不適合責任の要件・効果
   4 民法改正の経緯
   5 ウィーン売買条約
   6 中古不動産の売買契約書
   7 品質保証に関する特約・容認事項

JAあいち中央で、上記内容でセミナー講師を務めました。

令和2年4月から、改正債権法が施行されました。とりわけ、売買契約の契約不適合責任についてはさっぱりわからないという声が多く、私も、はじめは、さっぱりわかりませんでした。

こんな疫病の時期にセミナーをやるということも恨みましたが、こんな難しいことを解説するよう、しれっと題目にもぐりこませてきたJAあいち中央のセミナー担当者を恨みました(笑)。

準備のため、英文を読んだり、宅建協会の売買契約書やインスペクションなどの資料を調査をしている間は、「さっぱりわからん。やっぱり俺って馬鹿だよな。」と傷つきながら、「おまえらの出来の悪い岡崎の顧問弁護士に聞けよ。」となんども毒づきました

 

今回の改正は、われわれ日本人のような制定法(裁判所)を信頼して契約にあたり細かな品質保証を合意してこなかった民族には大きな変化となります。

英米法や国際動産売買を基準にした、理性的な個人を想定した契約取引に対応できるような「条文の国際化」が行われた結果、品質は契約の内容に適合しているかどうかで決めるという、従来の不動産取引の実態(現状有姿で引渡し、瑕疵担保責任は負わない、はい、以上)からはかけはなれた、そこらへんのいい加減な専門家(宅建士)には悪夢のような改正がなされたわけです。

契約の内容の構築を重視する今回の改正が、今後の不動産取引の実務に及ぼす影響は大きく、売主も買主も、何についてどの程度の品質保証をおこなうのか検討したうえで適切に契約の内容として文言化していく必要があります。

いろいろ感じることが多かったセミナーですが、最後に、JAあいち中央のセミナー担当者からは、「本日のセミナーの品質は契約の内容に適合しておりました」との気の利いたねぎらいの言葉をいただきましたので、少しは私の恨みも晴れました。

JAあいち中央さん、もう新しい題目では依頼しないでね(笑)。私は、あんたらの農協の顧問弁護士ではないよ。

でも、まぁ、どうせ、新しい題目でもやってやることになるんだけどな。俺も甘いよな。ハートホームサポートの中村さんのおかげだからな。

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