豊橋市・豊川市・蒲郡市の相続・相続税のご相談は三浦法律事務所(三浦潤税理士事務所)

豊橋市・豊川市・蒲郡市の相続・相続税のご相談は
三浦法律事務所(三浦潤税理士事務所)へ。

よくわかる相続・税金のしくみblog

よくわかる相続・税金のしくみ

民法改正が不動産経営に与える影響と対策を解説します

更新日:2018年12月16日

民法改正が不動産経営に与える影響と対策

 平成29年5月、民法を一部改正する法律が国会で成立しました。

 明治に成立した民法は、約120年ほど、ほとんど改正されることはありませんでしたが、この間、改正をうながす様々な要因が累積してきました。その要因とは、新しい契約類型の登場、社会通念の変化による内容の陳腐化、国際的な取引法と整合性を図る必要性、判例法の整序の必要性などです。

 そこで、民法のうちでも、契約法(債権法)の全面的な改正がなされることになったわけです。

 今回の改正では、契約法(債権法)の多くの分野について、多岐にわたる改正がなされ、改正民法は、一部を除いて、平成32年(2020年)4月1日より施行されます。

 さて、当職は、日頃、税理士として、豊川、豊橋、蒲郡、岡崎の不動産オーナーの所得税の申告をお手伝いしております。

 不動産経営との関係では、賃貸借契約についても重要な改正がなされていますし、保証契約については抜本的な改正がなされています。

 そこで、これから数回にわたり、民法改正が不動産経営に与える影響と対策を解説していきます。

 なお、解説の様式ですが、昨年、平成29年12月に、JAあいち中央で開催された同内容のセミナーを下敷きにしておりますので、文体は口語となります。また、セミナー主催者及び聴講者を優先するため、資料・解説を一部割愛することがあります。ご理解ください。

記事一覧

ご相談・お問い合わせ