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相続法改正・自筆証書遺言の法務局保管制度の創設

更新日:2018年12月10日

自筆証書遺言の法務局保管制度の創設

(1)改正理由

 自筆証書遺言が嫌われる理由として、紛失や隠匿・偽造のおそれがあること、死後に検認をしなければならないことがあります。

 検認とは、家庭裁判所に相続人全員があつまって筆跡や方式を確認する集まりです。これがないと預金の解約、不動産の相続登記ができません。

 遺言書を書いてもらった相続人はまた見せるのかと緊張するし、ほかの相続人は出頭が面倒です。

 そこで、この点を改善するため、法務局で自筆証書遺言を保管するサービスが始まります。

(2)内容・要件

  遺言書保管法という新しい法律が作られました。

 保管制度の内容ですが、遺言者は、住所地か、本籍地か、不動産の所在地を管轄する法務局に、自ら出頭して、遺言書の保管を申請できます。

 法務局の職員が、本人確認と形式的な要件を確認して保管します。なので、紛失などのおそれはなく、また、死後に、家庭裁判所の検認も必要ありません。

(3)注意点

 このように自筆証書遺言の欠点が改善されます。自筆証書遺言がいまよりも書かれるようになると思われます。

 そうすると、公正証書と自筆証書のどちらがいいのか。方式緩和や保管制度で自筆証書の欠点がなくなるならあえて公正証書を選ぶ意味はあるのか、など気になります。

 今回の改正で、違いは、あまりなくなった。しかし、あるとすれば、おそらく、認知症の確認の点だと思います。法務局では形式的に本人確認をするだけです。遺言者の意識がしっかりしているか確認することはないです。

 これに対し、公証人は、読み聞かせの際に、雑談で、意識がはっきりしているかどうか、確認します。つまり、裁判官出身の公証人様が、意識がしっかりしているかどうか確認したかどうかという、この辺の事実上の違いは残る。

 なので、遺言書は認知症で無効などという争いを確実に防ぎたいのなら公正証書遺言にする。遺言者は元気いっぱいで相続人みんなその姿を見てる、争いのおそれがない状態なら自筆証書遺言でいいじゃんとなるんでしょうね。

 しかし、これはきれいな予想の仕方です。ちょっと下品な予想をしてみましょう。

 (以下は詳細を割愛します。セミナーでお話します。)

 ちなみに、認知症であれば遺言はすべて無効ではありません。

 (以下は詳細を割愛します。セミナーでお話します。)

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