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相続税の試算は利害関係のない税理士へ!借金してアパート建築の補遺

更新日:2018年06月10日

相続税の試算は利害関係のない税理士へ

  相続税の節税のためにアパートを建築するよう営業されたとき、建築会社紹介の税理士が相続税の試算をしてくれることがあります。そのとき、注意してほしいことは、紹介された税理士は有利な規定を適用しないことがほとんどだということです。

 たとえば、自宅の敷地を配偶者か同居の親族が相続すれば330㎡までの面積は通常評価額の20%の評価で済みますが、当職が見聞する限りこれが使われていたものはありません。豊橋・豊川・蒲郡・岡崎などの自宅の敷地では800万円~1500万円程度評価がさがることが多く、限界税率が20%なら160万円~300万円は相続税が減ります。配偶者か同居の親族がいれば自宅の敷地の相続人はいずれかで決まりですから、この特例を使わない理由が当職にはわかりません。

 アパート経営はあとで修正することが困難な事業で、簡単・低額で撤退できるものではありません。判断の前提事情を正しく把握するためにも利害関係のない税理士に試算を頼むべきでしょう。

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